「相続してそのままになっている」、「親が介護施設へ入居することになった」、など様々な理由で誰も住むことがなくなった空き家は、すでに日本の総住宅数の10%を超え、その割合は今後最大で40%を超えるとの予測もあります。
空き家は放置してしまうと近隣住民への迷惑や犯罪の温床など様々な問題を引き起こす可能性があり、日本全体としてその対策が急がれているのです。しかし空き家の所有者様は空き家をそのままにしておく事が気がかりではあっても、気持ちの整理や対応策や売却の方法が分からず、そのままになってしまっている事も少なくない様です。
そこで、ここでは空き家を売却する場合の一連の流れやケース別の対応策を具体的にお伝えしています。ぜひ、こちらのページをご高覧頂き、空き家の活用方法にご参考頂ければ嬉しく思います。
目次
STEP1
空き家を取り巻く現状を知る。
年々増え続ける空き家はすでに日本の総住宅数の10%を超え、その割合は今後最大で40%を超えるとの予測もあります。社会問題となりつつある空き家について日本は国として対応に乗り出しました。
それが2015年5月「空家対策特別措置法」の全面施工です。これにより空き家の所有者は場合によっては現在の6倍の固定資産税を負担しなくてはいけなくなったのです。
今後、空き家は放置できない時代へ突入するでしょう。
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STEP2
気持ちの整理をする。
現在は誰も住まなくなっている空き家でも元々は所有者の「実家」であったケースが多く、これまでの思い出が詰まった家を手放すという選択は簡単にできるものではなく、おいおい対策を考えようと後回しになりがちです。
しかし後回しにしたが故に建物の老朽化し資産価値が減少したり優遇税制の適用が受けられなかったりするケースも発生してしまいます。
売却を決めたときにはもはや手遅れとならないためにも、まずは気持ちを整理しましょう。
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STEP3
所有者の状況を確認する。
所有者が高齢の場合には法律行為(売買契約など)に対して判断能力の有無が問われる場合があります。具体的には、「親の高齢者施設入居に伴い空き家となった実家を施設費用捻出のために売却したい」などの場合があります。
万が一、所有者の判断能力が無い場合(認知症など)でも、所有者のために法律行為が行えるよう様々な制度があります。
しかし、制度利用には手続き等に時間がかかりますので、あらかじめ確認されることをおすすめ致します。
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STEP4
不動産業者に売却を相談する。
空き家を取り巻く現状を知り、気持ちに整理がついたら不動産業者に売却の相談をします。その際、一括りに不動産業者といっても、その専門性や業務によって得意不得意があるいう事を理解しておきましょう。
また、空き家の場合、建物を解体して売却するか、そのままの状態で売却するかなど売却方法によってお手元に残る金額が変わる場合がありますので、最適な売却方法についても相談すると良いでしょう。
空き家の売却が得意な会社は、確かな不動産の調査力と売却方法の提案力を兼ね備えています。ご相談を通して信頼出来る不動産会社を見つけてください。
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STEP5
不動産業者に売却を依頼する。
売却の相談を行い、信頼出来る不動産会社と出会えたら空き家の売却を依頼します。
空き家の売却には、不動産会社に直接買取ってもらう方法(買取)と、不動産会社が購入者を探して取引の仲介に入る方法(仲介)があります。2つの方法にはそれぞれにメリット・デメリットがあります。
また、仲介で売却する場合の不動産会社との間で媒介契約を締結しますが、媒介契約には3つの方法がありますので合わせて確認しましょう。
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STEP6
不動産売買契約を締結する。
買取の場合には依頼をした不動産業者と、仲介の場合には一般の購入者と不動産売買契約を締結します。仲介での売買契約を締結する場合には、契約相手が一般の購入者となりますので、契約内容をよく確認することが重要です。
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STEP7
不動産の引き渡し(所有権移転登記)と代金授受
一般的なスケジュールであれば売買契約から1ヶ月〜2ヶ月程度で不動産のお引き渡しと代金授受を同日に行います。
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STEP8
確定申告と譲渡所得税の納付
不動産を売却した場合には、その金額に関わらず、売買のあった日の翌年2月15日〜3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。
確定申告を行うと、不動産を売却した場合に課税される譲渡所得税の税額が確定します。また、譲渡所得税の納付期限は申告期限と同じく3月15日となりますので、注意が必要です。
なお、空き家の売却については「空き家の譲渡所得税3000万円控除の特例」
が該当する場合がありますので、合わせてご確認ください。
・譲渡所得税の計算方法について
・空き家の譲渡所得税3000万円控除の特例について
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