仲介で売却する場合の3つの媒介契約の違い、メリット・デメリット

不動産を仲介によって売却する場合には、販売活動に先立ち媒介契約を締結する必要がありますが、媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」と3つの方法があります。

ここでは、この3つ方法の違いとそれぞれのメリット・デメリットをお伝えしております。ご参考になれば嬉しく思います。

1.  3つの媒介方法の仕組みとメリット・デメリット

(1)一般媒介の仕組みとメリット・デメリット

一般媒介はお客様が複数の不動産会社に売却の仲介を依頼する方法です。たくさんの不動産会社に依頼する事が出来、販売の窓口は増えるというメリットがある一方、不動産会社1社あたりの責任意識は希薄になりがちなどのというデメリットもあります。

【メリット】
・複数の会社に依頼出来る為、直接の販売窓口が多い。

【デメリット】
・複数の会社に依頼する為、1社あたりの責任意識は希薄になりがち。(あまり積極的に販売活動を行わない傾向がある。)
・媒介報告の義務がない為、自分の不動産の販売状況が掴めない。
・たくさんの不動産会社と連絡を取る手間が発生する。
・たくさんの不動産会社へ情報が出回る為に、情報を管理しきれない。

(2)専任媒介の仕組みとメリット・デメリット

専任媒介はお客様が1社だけの不動産会社に売却の仲介を依頼する方法です。ただし、ご自身で見つけた相手(買主)とは不動産会社を通さず直接契約を結ぶことが出来ます。

【メリット】
・1社だけに依頼する為に積極的に販売活動を行ってくれる。
・2週間に1度の報告義務がある為に、自分の不動産の販売状況が掴める。
・近隣の方や親族など自分で見つけた買主とは直接契約を結ぶことが出来る。

【デメリット】
1社だけに依頼する為、依頼をする会社を間違うと販売が長期化したり、売却価格が低くなってしまう危険性がある。

(3)専属専任媒介の仕組みとメリット・デメリット

専属専任媒介はお客様が1社だけの不動産業社に売却の仲介を依頼する方法です。ご自身で見つけた相手(買主)であっても必ず不動産会社を通して契約を結ばなくてはいけません。

【メリット】
・1社だけに依頼する為に積極的に販売活動を行ってくれる。
・1週間に1度の報告義務がある為に、自分の不動産の販売状況が掴める。

【デメリット】
・1社だけに依頼する為、依頼をする会社を間違うと販売が長期化したり、売却価格が低くなってしまう危険性がある。
・近隣の方や親族など自分で見つけた買主であっても直接契約を結ぶことは出来ない。

(4)どの方法で媒介契約を結ぶのが良い?

不動産は高額な商品ですから、依頼する会社や担当者がいかに熱心に販売活動を行ってくれるかが販売状況に大きく影響します。そのため、販売の窓口が増えるからといって安易に一般媒介を選択されることはおすすめしません。

不動産会社の本音を言えば、一般媒介で依頼された物件にはあまり力を入れません。なぜなら、頑張って販売活動をしても他社で成約となってしまった場合、かけた労力が水の泡となってしまうためです。逆に専任媒介や専属専任媒介は1社のみに依頼する訳ですから、担当者の「本気」を引き出す一つの方法であることは確かです。ただし、依頼する会社を誤ると、情報の囲い込みなどから販売が長期化したり、販売価格が下落してしまうこともあります。

媒介方法を選ぶ際には、依頼を検討している不動産会社や担当者が信頼出来るかと中心に考えると良いでしょう。例えば、信頼出来る会社や担当者に出会えた場合には専任や専属専任で1社に任せる、そうでない場合には一般媒介で複数の会社に任せる、といった方法もあると思います。

まとめ

今回は媒介契約の3つの方法とそれぞれのメリット・デメリットをお伝え致しました。不動産売却の成功は依頼をする会社や担当者との信頼関係が非常に需要です。売主様の媒介契約方法の選びのご参考になれば嬉しく思います。

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