相続トラブルにあわないためのポイントとは?

誰もがいつかは経験する相続ですが、この相続で揉めないためにはどんな準備をすると良いのでしょうか。まずは、トラブルが起きる理由を大きく3つに分けてご説明したいと思います。

①相続財産の範囲が決まらない。
これは、例えば父親を被相続人とする相続が発生し、その財産1000万円の現金を全て母親が引き継いだとします。その後1年後に、母親も亡くなり相続が発生する訳ですが、その際の相続財産が200万円に減っていた、とするケースで、その相続人が兄A・弟Bであったとします。そして兄Aは母親と同居していたとします。
この場合、普通に考えれば、相続財産は200万円となる訳ですが、弟Bにはたった1年間で800万円も財産が減っている事に疑念が生まれます。もしかしたら、同居していた兄Aが800万円を使ってしまったのではないか、もしくは800万円を実は隠しているのではないか、という訳です。このようなケースで兄弟間で争いになってしまった場合、相続財産確定までの道のりは険しいものとなり、最悪の場合、民事訴訟などに発展するケースも考えられます。

②相続財産の評価額が確定出来ない。
これは、以前にもお伝えした不動産の評価について、です。不動産の評価に関しては参考とするべき基準はあっても、確定した基準はない為に、不動産を相続によって取得するものは評価額を低くしたいですし、不動産の代わりに現金を取得するものは評価額を高くしたいと考えます。そのに揉めるポイントがあります。(詳しくは「普通の家庭」ほどモメる不動産相続トラブルは何故起きる?をご参照ください。)

③相続財産の取得割合が決まらない。
これは親が亡くなり、兄弟姉妹複数人での相続をする場合に、これまで親の面倒を見てきた者、親の金銭的な面倒を見てきた者(仕送りなど)、これまで親に支払ってもらった教育費や結婚費用の大小、現在相続財産(不動産)に居住している者、していない者、などそれぞれの立場が異なるところに揉めるポイントがあります。
例えば、同居し、親の面倒を見てきた自負のある者は実家を相続するのは自分だ、と考えるかもしれませんし、仕送りなどを行ってきた者は現金を多めにもらいたいと考えるかもしれません。特に、これまで他の兄弟と比べ、親への負担を負ってきたと考える兄弟がいる場合に相続を起点としてこれまでの不公平感が噴出することになるのです。

いずれの場合でも相続トラブルが起きてしまえば、その後の人間関係に大きな溝を作ってしまいます。ですから被相続人となる親はとくに早い段階で、相続人が将来の相続に対しどのように考えているのかを掴む必要があります。(相続人から相続の話をするのはなかなか気持ちの面から考えてなかなか難しいと思います。)その上で、相続時に出来るだけ揉めない対策(準備)を取り、遺言書を作成するのです。

早い段階で準備をすれば、相続人間でトラブルが起きづらいだけでなく、節税ができる場合もあります。大切な家族に不要な溝を作らせない為にも、財産の大小に関わらず、きちんと生前に遺言書を準備する事が重要だと思います。

 

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