相続不動産を売却する場合のお金(諸費用)はいくらかかる?

前回に引き続き、相続にて不動産(主に実家など)を取得された売主様から頂くご質問の中で多いものに「相続不動産を売却する場合、諸費用はいくらかかりますか?」といったものがあります。今日は、この諸費用について書きたいと思います。

前回、相続不動産を売却するにあたり、

①遺産分割協議を行う。(遺産分割協議書の作成を行う。)

②相続登記を行う。

が必要である事を書かせて頂きました。これらを行う場合、実際の事務手続きは司法書士に依頼する事が多いと思います。(ご自身でも遺産分割協議書を作成したり、相続登記を行う事は可能ですが、実際にはなかなか難しいと思います。)先ずは売却に差し当たり司法書士に支払う報酬額と登録免許税が費用としてかかります。金額としては、

遺産分割協議書の作成:10〜30万円程度
(相続人の人数、及び相続人の居住地区によって金額が異なります。)

相続登記:5万円〜15万円程度(登録免許税を含む)
(相続人の人数、不動産の価格により金額が異なります。)

大まかな金額ですが、相場観としてはこのぐらいの金額となります。相続登記まで済んでしまえば、諸費用についても一般の不動産売却の際と変わりません。(※一般の不動産売却の際にかかる費用については「空き家を売却するときのお金(諸費用)はいくらかかる?」をご参照下さい。)ただし、譲渡所得税につきましては、相続不動産の売却を行う場合、特例を受ける事が出来る場合があります。

「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」です。これは相続日から起算して3年を経過する年の属する12月31日までに被相続人(親など)が居住していた不動産を売却した場合、その譲渡益から3,000万円を控除する、というものです。(詳しくは「親が住んでいた相続不動産は3年以内の売却で3000万円の得?!」をご参照下さい。)この特例が適応される場合、福島市内の一般的な一戸建ての売却については、ほぼ譲渡所得税がかからないと言っても過言ではありません。

相続不動産は、遺産分割協議書の作成費用や相続登記費用と一般の不動産売却よりも費用がかかる部分もありますが、逆に相続不動産だからこそ、譲渡所得税がかからないケースもあるのです。譲渡所得税は長期でも21.1%と税率が高く、仮に1,000万円の譲渡益が出た場合には、211万円を納税しなければなりません。それが納税しなくとも済む訳ですから、非常に大きいですね。

ただし、特例には適用要件がありますので、実際の相続不動産の売却の際には、一度お近くの不動産会社にご相談し、売却にかかる費用の算出をお願いすると良いでしょう。その際に特例などの確認もされると、ご相談された不動産会社の仕事の質にも触れる事が出来ると思います。

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