平成27年1月1日より相続税の基礎控除額、税率が改正され、以前と比べ、相続税の対象者が倍になると言われています。土地や建物を相続した場合にも相続税が課税される可能性がある訳ですが、例えば、福島市で親から相続した財産が実家とその土地のみ、といった場合にはほとんど課税されないと言っても良いでしょう。
相続税は少し複雑なので、ここではできる限り簡潔にご説明したいと思います。
まず、相続税の対象となるのは、
・現金 預貯金
・有価証券(国債や株など)
・不動産
・船舶
・宝石類
・死亡保険金
などになります。これからの財産の合計額から基礎控除額を引いた金額に対して相続税は課税される事となります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、親の残した財産が6,000万円の土地建物のみで、兄弟4人で相続する場合には
6,000万円−(3,000万円+600万円×4人)=600万円
となり、課税対象は600万円となります。これを①法定相続分で振り分け、②振り分けた金額に対して税率を当てはめ、③算出した金額を合計して、④実際に相続した割合に応じて兄弟各自が支払う、という流れになります。(少し複雑ですね。)
①600万円÷4人=150万円
②150万円×10%(〜1,000万円までの税率)=15万円
③15万円×4人=60万円
④1/2を相続するA 60万円×1/2=30万円
1/4を相続するB 60万円×1/4=15万円
1/4を相続するC 60万円×1/4=15万円
相続を受けないD 60万円×0 = 0万円
となるのです。課税の方法がわかったところで、では相続に対する不動産の評価額はどのように決まるのか、と言うと、
【建物】
固定資産税評価額
【土地】
路線価方式(路線価をベースに一定の補正をかけて金額を算出する方法)
倍率方式(固定資産税に地域ごとの倍率を乗ずる方法)
※上記が一般的ですが、絶対的なものではありません。何の価額をベースにするかは相続人間で決める事になります。
上記の様になります。さらに、小規模宅地等の特例によって330㎡までの居住用宅地の課税対象額を80%減額出来る、などの特例もあるので注意が必要です。(事業用、貸付用にも特例があります。)特例が適応にならなくとも、固定資産税評価額や路線価は一般的には、時価(土地建物の相場価格)の6〜8割程度で設定されています。大きな財産を持っている方が、相続前に現金から不動産へ財産替えするのにはこのような理由があります。
ちなみに、福島市の土地相場で、基礎控除額を上回る価格の不動産を所有されている方はかなり稀だと思います。ですから、誤解を恐れずに言えば、ほとんどの方は相続税を課税される事はありません。
しかしながら、それ以上の財産を持っている方は、やはりその為の準備をしておくべきでしょう。上記のような財産替えの他にも、不動産を不整形地にしてその評価額を下げる方法など、実は節税の為に打てる手は少なからずあります。将来の為に、税理士さんに合わせて、付き合いのある不動産業者を作っておく、というのも良いと思います。
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