ご相続が発生した時に、相続資産の中で大きなものの一つに、これまで故人様が住んでいた家(土地・建物)があります。特に預貯金や有価証券などを所有されておられない場合には、相続する資産は故人様が所有されていた家のみ、という事も十分あり得るでしょう。
土地や建物は物理的に分ける事は出来ませんし、土地は兄、建物は弟、というような相続の仕方はあまり現実的ではなく、後々のトラブルの種にもなりかねません。では、一体の不動産を複数人で相続する場合にはどうすればよいか、これは一体の不動産を所有権持分で分け合うという方法になります。兄は1/3、弟1/3、妹1/3といった様に権利の割合を持ち合うという事です。
しかし、この場合も相続不動産を売却するには、常に所有権持分所有者の足並みを揃える必要があります。それぞれの所有者が自分の持分だけを売却するとうことは実務的には可能ですが、需要面から考えるとあまり現実的ではありません。(もし、そのような売買が成立する場合には、なにか黒い理由が存在するように思います。)また現代社会では、兄弟の居住地が離れている事も少なくなく、いざ売却しようとなった時に非常に手間と時間がかかる、という事も少なくない様です。
賃貸物件として貸し出すとしても、誰が物件の管理をするのか、賃料は誰が徴収し、相続人の間でどのように分けるのか、リフォームする際には誰が費用負担するのか、などやはり様々な公平不公平感を生み出す原因があります。
そうした事も考えると、実は一番公平に分け合うには、不動産を容易に分割出来る現金に換えるという事が得策なのではないかと思います。
故人様の思いが詰まった家を売却するのは偲びない、という思いももちろんお有りかと思いますし、思い出を大切にされる事はとても素敵な事です。また誰も住まいからといってすぐに処分(売却)できるものではないと思います。しかしその所有や管理をめぐって兄弟間で公平不公平感が生まれてしまうのはとても残念な事です。
同時にこれから空き家問題を始めとした家余りの時代に突入する時に「地域にとっての家」という立ち位置を考えると、また違った見え方がある様にも思います。
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