不動産の相続を行う場合、名義変更のための相続登記(所有権移転登記)は必ずしも、いつまでに登記しなければならない、といった期限はありません。
実際に数十年も前に相続が発生しているのに、登記上は今も故人様の名義になったままの不動産も散見されます。しかしながら、相続登記を行わない限り相続不動産を相続人の意思で処分(売却や賃貸など)をする事は出来ませんし、さらに長期間放置してしまうと、権利関係が複雑になってしまう恐れがあります。
例えば、
・法定相続人の一人が亡くなってしまい、新たな相続人が発生した。
・相続人の一人が法定相続分を勝手に登記して他人に売却してしまった。(法定相続分であれば、他の相続人の承諾を取らず、単独で登記する事は可能です。この場合、遺産分割協議書の提出は不要です。)
などによって、権利の枝分かれが進んでしまう事があるのです。権利が複雑に枝分かれしてしまえば、その全ての権利所有者の同意がなければ不動産を処分する事は出来ませんので権利所有者が多ければ多い程、容易に処分する事が難しくなります。また、万が一の火災などの不測の事態が起きた場合、責任の所在なども曖昧になり、親族間で紛争の種になってしまう可能性もあります。
実際に当社でご相談をいただいたケースでも、相続登記をしていかなった為に、新たな相続が複数発生し、複雑に権利が分かれ、所有者の所在を追いきれない、という事がありました。せっかく価値のある不動産なのにも関わらず、活用されない事は当事者はもちろんの事、地域にとっても非常に残念な事です。
いずれにしろ、放棄しない限りどこかのタイミングで相続登記は必要になる訳ですから、不毛なトラブルを引き起こさない為にも、相続が発生したタイミングで相続登記を行うことをお勧めします。
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