土地や家はどのように相続するのですか?

ご相続は発生する時それは突然で、準備されていなかったという方も多いと思います。事前の準備が出来れば、一番なのですが、親子間でまだ亡くなってもいないのに、不謹慎な話である、との認識もあり、なかなか準備する事が出来ないのが現状の様です。

相続税は、被相続人(故人)が亡くなった事を知った日から10ヶ月以内に納税する義務があります。相続される資産の中には、現金(預貯金)や有価証券や不動産など様々ですが、今日は不動産を相続する場合の手続きについて書きたいと思います。

土地や建物などの不動産を相続するには、権利の保全面から「登記(所有権移転登記:登記簿上の所有名義を変える手続き)」が必須となりますが、登記を行うには、まず遺産分割協議書を作成しなければなりません。この遺産分割協議書とは、不動産を含む全ての資産について、誰が何をどの程度相続するかの取り決めを残しておく為の書類です。遺産分割協議書の作成は相続人の方々でも行えますが、一般的には司法書士などの資格者に依頼する事が多いでしょう。これは相続資産の抜けもれを防ぐためです。

※遺産分割協議書のイメージ
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こちらの書類を添付の上、法務局にて登記申請が受理されと登記簿謄本上の名義が相続人に変われば、相続人の意思で自由に当該不動産を処分する事が出来るようになります。ちなみに、登記申請から名義が変更になるまでは1週間程度の時間がかかります。

また、土地建物などの一体の不動産を複数人で相続するする場合には、土地はAさん、建物はBさん、などのように分けて相続する事はあまりなく、一体の不動産全体の所有権を持分で分け合う事となります。この場合、当該不動産を売却するには当然ながら全て所有者の承諾が必要となります。

現在では、相続人の方が全国のそれぞれに居を構えていることも多く、いざ売ろうとなった時に相続人全員分の署名を取得するには時間がかかる場合もありますが、もし予め相続後売却を予定している場合には、遺産分割協議書の中で、「相続人Aが当該不動産を相続するが、売却後の金銭を、相続人A、Bで均等に分け合う」などの取り決めを行う事も可能です。こうする事で手続きには一人だけの出席、署名、捺印で済むのです。

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